更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十八条の二 # 理事長の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

理事長は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。