更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十六条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人には、役員として、理事五人以上 及び監事二人以上を置かなければならない。

2項

理事のうち一人は、定款で定めるところにより、理事長とする。