更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十四条の二 # 財産目録の作成及び備置き

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。