法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、 又は正当な事由がないのに一年以上にわたって その目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第四十三条 # 解散命令
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正