更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第五節 監督

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又は その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、 当該更生保護法人に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

更生保護法人が前項の命令に従わないときは、 法務大臣は、当該更生保護法人に対し、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

3項

法務大臣は、前項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該更生保護法人に、法務大臣の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。


この場合においては、当該更生保護法人に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をすべき日時、場所 及び その勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

4項

前項の通知を受けた更生保護法人は、 代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

5項

第三項の規定による弁明を聴取した者は、 聴取書 及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

1項

法務大臣は、第六条第一項の規定により公益事業 又は収益事業を行う更生保護法人につき、次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該更生保護法人に対し、一年以内の期間を定めて その事業の停止を命ずることができる。

一 号

当該更生保護法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。

二 号

当該更生保護法人が当該収益事業から生じた収益を当該更生保護法人の営む更生保護事業 又は公益事業以外の目的に使用すること。

三 号

当該公益事業 又は収益事業の継続が当該更生保護法人の営む更生保護事業に支障があること。

1項

法務大臣は、更生保護法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、 又は正当な事由がないのに一年以上にわたって その目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、更生保護法人に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、 又は その職員に、更生保護法人の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。