更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第四十四条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、更生保護法人に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、 又は その職員に、更生保護法人の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。