第七条第二項 及び第三項の規定は、認可事業者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「訪問支援職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「訪問支援施設」という。)に配置したときに準用する。
この場合において、
第七条第二項中
「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは
「訪問支援職員」と、
「指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、
「福祉職員」とあるのは
「訪問支援職員」と、
同条第三項中
「指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、
「前項」とあるのは
「第七条の三第一項において準用する前項」と
読み替えるものとする。