前条第二項 及び第三項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。
この場合において、
前条第二項中
「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは
「薬物専門職員」と、
「指定施設」とあるのは
「重点施設」と、
「福祉職員」とあるのは
「薬物専門職員」と、
同条第三項中
「指定施設」とあるのは
「重点施設」と、
「前項」とあるのは
「次条第一項において準用する前項」と
読み替えるものとする。