法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
一
号
四
号
六
号
宿泊場所への帰住を助けること。
二
号
医療 又は療養を助けること。
三
号
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号。以下「規則」という。)第百十七条において準用する規則第五十六条第一項の規定による措置
教養訓練を助けること。
五
号
規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。
生活環境の改善 又は調整を図ること。
七
号
その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。