更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第二十条 # 補導援護及び応急の救護についての準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第三条第七条第一項第八条第十三条第十四条第十六条から前条までの規定は法第六十一条第二項の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第四条から第十二条まで第七条第一項第八条 及び第十条除く)の規定は法第六十二条第三項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。