宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地 | 二級地 | 三級地 |
二、〇四八円 | 一、九四五円 | 一、八四二円 |
宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地 | 二級地 | 三級地 |
二、〇四八円 | 一、九四五円 | 一、八四二円 |
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 | 一区 | 二区 | 三区 | |
級地別 | ||||
一級地 | 二二五円 | 一〇五円 | 六二円 | |
二級地 | 二〇五円 | 九五円 | 五七円 | |
三級地 | 一八四円 | 八五円 | 四九円 |