更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
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