更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)の患者 又はその疑いのある者であって、その処遇 及び当該感染症の感染の拡大の防止のための措置に特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、被保護者一人一日につき六千円を加算する。