認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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第十七条 # 薬物依存回復訓練費
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正