法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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第十六条 # 職業訓練費
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正