第二条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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第十条 # 宿泊場所を供与して行う措置の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正