更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第四条 # 更生保護施設の宿泊費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。

一級地
二級地
三級地
七五八円
七二二円
六八三円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

地区別
一区
二区
三区
級地別
一級地
二二五円
一〇五円
六二円
二級地
二〇五円
九五円
五七円
三級地
一八四円
八五円
四九円