規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地 | 二級地 | 三級地 |
七五八円 | 七二二円 | 六八三円 |
規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地 | 二級地 | 三級地 |
七五八円 | 七二二円 | 六八三円 |
十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 | 一区 | 二区 | 三区 | |
級地別 | ||||
一級地 | 二二五円 | 一〇五円 | 六二円 | |
二級地 | 二〇五円 | 九五円 | 五七円 | |
三級地 | 一八四円 | 八五円 | 四九円 |