この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和元年十月一日から施行する。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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附 則
令和元年八月二日法務省令第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時02分
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第一条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、新省令の規定による費用の支弁の内払とみなす。