この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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附 則
令和六年三月二二日法務省令第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時02分
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