この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
更生保護委託費支弁基準
#
平成二十年法務省令第四十一号
#
附 則
平成二七年一月三〇日法務省令第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時02分
· · ·