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更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年法務省令第十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時02分
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刑事
更生保護委託費支弁基準
附 則
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施行期日
1項
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
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更生保護委託費支弁基準の廃止
2項
更生保護委託費支弁基準(平成八年法務省令第三十号)は、廃止する。
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経過措置
3項
平成二十年五月三十一日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。