更生保護事業法(以下「法」という。)第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模 及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格 又は経験 並びに第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、この省令の定めるところによる。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正