更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第二十一条 # 居室、食堂等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項

更生保護施設には、前条に規定するもののほか、居室、食堂、調理室 又は調理場、洗面所、洗濯室 又は洗濯場、浴室 及び便所を設けなければならない。

2項
男子と女子の双方を収容する場合は、男子の居住区画と女子の居住区画とを分けて設けなければならない。
3項
居室は、成人の用に供するものと少年の用に供するものとを各別に設けなければならない。
4項

各居室の定員は四人以下とし、かつ、各居室の居住面積は一人当たり三・三平方メートル以上でなければならない。

5項
居室 及び食堂は、採光 及び換気がよく、保健衛生に適するものでなければならない。
6項
調理室 又は調理場において火気を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
7項

各居室の定員の合計(以下「収容定員」という。)に相応する食器 及び寝具を整えておかなければならない。

8項

洗面所 及び便所は、それぞれ、収容定員の五分の一に相当する者が同時に使用できるように設備されていなければならない。