更生保護施設には、被保護者の処遇のための専用の集会室を設け、かつ、レクリエーションの設備を整えなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第二十三条 # 集会室及びレクリエーションの設備
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正