収容定員が五十人を超える更生保護施設には、病気になり、又は負傷した被保護者を一時静養させるための専用の静養室を設けなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第二十二条 # 静養室
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正