被保護者に職業訓練 その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所 又は作業室を設けなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第二十六条 # 作業の設備
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正
前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。
更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具 その他の設備は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。