更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第二十六条 # 作業の設備

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
被保護者に職業訓練 その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所 又は作業室を設けなければならない。
2項

前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。

3項

更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具 その他の設備は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。