更生保護施設の規模 及び構造は、その事業の内容に応じて、その目的が円滑に達成されるため適当なものでなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第十九条 # 施設の合目的性
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正