更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第十九条 # 施設の合目的性

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
更生保護施設の規模 及び構造は、その事業の内容に応じて、その目的が円滑に達成されるため適当なものでなければならない。