更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

平成十四年法務省令第三十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時34分

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@ 施行期日

1項
この省令は、更生保護事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十六号)施行の日(平成十四年六月十日)から施行する。

@ 更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則の廃止

2項
更生保護事業における処遇 及び設備の基準 並びに幹部職員の資格 又は経験に関する規則(平成八年三月十九日法務省令第十八号)は、廃止する。

@ 経過措置等

3項
この省令の施行の際 現に事業の用に供されている更生保護施設(以下「既存施設」という。)については、第二十条の規定にかかわらず、事務室に十分 そのゆとりがある場合には、当分の間、専用の相談室を設けないことができる。
4項
既存施設については、第二十一条第一項の規定にかかわらず、付近に適当な入浴施設がある場合には、浴室を設けないことができる。
5項
既存施設については、第二十一条第四項の規定にかかわらず、当分の間、各居室の定員は五人以下とする。
6項
既存施設については、第二十三条の規定にかかわらず、主として二十歳以上の者を収容し、その収容定員が三十人以内のものであって、法務大臣の承認を得ている場合には、専用の集会室を設けないことができる。
7項
既存施設については、第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、宿直室 又は職員宿舎を設けないことができる。
8項
法第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者で、第三項から前項までに規定する経過措置の適用を受けた施設をその事業の用に供するものは、できるだけ早期に当該施設が本則に定める基準に適合するよう、その改善に努めなければならない。
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1項
この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に事業の用に供されている更生保護施設については、第二十三条の二本文の規定にかかわらず、当分の間、地域交流室を設けないことができる。