地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。
ただし、その者の重い疾病 若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認められるとき 又は法務省令で定める場合であって面接の必要がないと認められるときは、この限りでない。
地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。
ただし、その者の重い疾病 若しくは傷害により面接を行うことが困難であると認められるとき 又は法務省令で定める場合であって面接の必要がないと認められるときは、この限りでない。
地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
前条第二項の規定は、仮釈放を許すか否かに関する審理における調査について準用する。