地方委員会は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放 又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十五条 # 申出によらない審理の開始等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ、審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長 又は少年院の長の意見を聴かなければならない。