更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三十八条 # 被害者等の意見等の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察 及び第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見 並びに被害に関する心情(以下この条において「意見等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該意見等を聴取するものとする。


ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項

地方委員会は、前項の被害者等の居住地を管轄する保護観察所の長に対し、同項の申出の受理に関する事務 及び同項の規定による意見等の聴取を円滑に実施するための事務を嘱託することができる。

3項

地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見 その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。

4項

地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見 その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。