地方委員会は、前条第一項の規定により審理を開始するか否かを判断するため必要があると認めるときは、審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問 その他の方法により、調査を行うことができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の調査を行うに当たっては、審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院の職員から参考となる事項について聴取し、及びこれらの者に面接への立会い その他の協力を求めることができる。
第十三条 及び第二十五条第二項の規定は、第一項の調査について準用する。
この場合において、
第十三条中
「、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と
読み替えるものとする。