刑事施設の長 又は少年院の長は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十四条 # 仮釈放及び仮出場の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者 又は労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。