更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第九条 # 委員長及び委員の罷免

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務大臣は、委員長 又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

2項

法務大臣は、委員長 若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長 若しくは委員に職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長 又は委員を罷免することができる。

3項

法務大臣は、委員長 及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長 又は委員を罷免するものとする。

4項

前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長 又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。