国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体 又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第二条 # 国の責務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全 及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。
国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。