更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二条 # 国の責務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体 又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全 及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。

3項

国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。