保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十条 又は第四百八十二条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第五十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十八条、第六十一条 及び第六十二条の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護 並びに応急の救護 及びその援護の措置をとることができる。
更生保護法
#
平成十九年法律第八十八号
#
第二節 刑執行停止中の者に対する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分