更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二節 審査請求

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時21分


1項

この法律の規定により地方委員会が決定をもってした処分に不服がある者は、審査会に対し、審査請求をすることができる。

1項

刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている者 又は少年院に収容されている者の審査請求は、審査請求書を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設。以下この条において同じ。)の長 又は少年院の長に提出してすることができる。

2項

刑事施設の長 又は少年院の長は、前項の規定により審査請求書の提出を受けたときは、直ちに、審査請求書を審査会 及び地方委員会に送付しなければならない。

3項

第一項の場合における行政不服審査法第十八条の規定による審査請求の期間の計算については、刑事施設の長 又は少年院の長に審査請求書を提出した時に審査請求があったものとみなす。

1項

審査会に対する審査請求に関する行政不服審査法第二十五条第三項の規定の適用については、

同項本文中
、処分庁の意見を聴取した上」とあるのは
「又は職権で」と、

同項ただし書中
処分の効力、処分の執行 又は手続の続行」とあるのは
「処分の執行」と

する。

1項

審査会は、審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から六十日以内裁決をしなければならない。

1項

この法律の規定により地方委員会が決定をもってした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に係る行政不服審査法第三十八条第一項に規定する提出書類等 又は同法第七十八条第一項に規定する主張書面 若しくは資料であって、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百二十四条第一項の規定により同法第五章第四節の規定を適用しないこととされた同法第六十条第一項に規定する保有個人情報が記載され、又は記録されたものについての行政不服審査法の規定の適用については、

同法第三十八条第一項前段中
又は当該書面 若しくは当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは
「を求める」と、

同項後段 及び同法第七十八条第一項後段中
閲覧 又は交付」とあるのは
「閲覧」と、

同法第三十八条第二項 及び第七十八条第二項
閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧 又は交付」とあるのは
「閲覧をさせようとするときは、当該閲覧」と、

同条第一項前段中
若しくは資料の閲覧」とあるのは
「又は資料の閲覧」と、

又は当該主張書面 若しくは当該資料の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める」とあるのは
「を求める」とし、

同法第三十八条第四項 及び第五項 並びに第七十八条第四項 及び第五項の規定は、適用しない

2項

第五十二条第一項第五項 又は第六項の規定による保護観察所の長の処分についての審査請求については、行政不服審査法第二章第四節の規定は、適用しない