この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続 又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関から医療、宿泊、職業 その他の保護を受けることができない場合 又はこれらの援助 若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職 又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善 又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行を終わった者
懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行の免除を得た者
懲役 又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
前号に掲げる者のほか、懲役 又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
懲役 又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの
罰金 又は科料の言渡しを受けた者
労役場から出場し、又は仮出場を許された者
少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)