更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第八十六条 # 更生緊急保護の開始等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。


収容中の者から申出があり、その者が同項第一号第二号第五号 又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。

2項

検察官、刑事施設の長 又は少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続 又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度 及び申出の手続について教示しなければならない。


収容中の者について、必要があると認めるときも、同様とする。

3項

保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官 又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長 若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。


ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者 又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者については、この限りでない。