更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十一条 # 会議等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項
審査会は、委員長が招集する。
2項

審査会は、委員長 及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない

3項

審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

審査会がその権能として行う調査 又は第四条第二項第二号に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長 又は一人の委員で行うことができる。

5項

委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。