審査会は、委員長が招集する。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第十一条 # 会議等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
審査会は、委員長 及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
審査会がその権能として行う調査 又は第四条第二項第二号に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長 又は一人の委員で行うことができる。
委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。