更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十三条 # 記録等の提出の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項
審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書 及び報告書の提出を求めることができる。