審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書 及び報告書の提出を求めることができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第十三条 # 記録等の提出の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正