審査会は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第十四条 # 協力の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正