更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十四条 # 協力の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

審査会は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。