委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第十条 # 委員長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。