更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。