更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四十七条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十五条第三十六条第三十七条第二項 及び第三項第三十八条 並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
前条」とあるのは
少年院法第百三十六条の二」と、

第三十八条第一項
」とあるのは
「保護処分」と、

犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と、

第三十九条第三項
ものとする」とあるのは
「ことができる」と

読み替えるものとする。