第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第二項から第五項まで 及び第四十条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。
この場合において、
第三十五条第一項中
「前条」とあるのは
「少年院法第百三十五条」と、
第三十八条第一項中
「刑」とあるのは
「保護処分」と、
「犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と
読み替えるものとする。
第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第二項から第五項まで 及び第四十条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。
この場合において、
第三十五条第一項中
「前条」とあるのは
「少年院法第百三十五条」と、
第三十八条第一項中
「刑」とあるのは
「保護処分」と、
「犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と
読み替えるものとする。