更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四十四条 # 刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。

2項

地方委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに、その対象とされた者が収容されている刑事施設の長 又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。

3項

第一項の決定の対象とされた者の刑期は、前項の通知が刑事施設 又は少年院に到達した日に終了するものとする。