更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2項

審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。

二 号

地方更生保護委員会がした決定について、この法律 及び行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。