更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四節 仮釈放者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

刑法第二十九条第一項の規定による仮釈放の取消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。

2項

刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする前項の決定は、保護観察所の長の申出によらなければならない。

3項

刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十九条までの規定は、仮釈放を取り消された者の収容について適用があるものとする。

1項

地方委員会は、第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までに該当する場合であって前条第一項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき、又は同条第二項の申出がありその審理を開始するときは、当該仮釈放者を刑事施設 又は少年鑑別所に留置することができる。

2項

前項の規定により仮釈放者が留置された場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、刑法第二十九条第三項の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。

3項

第六十八条の三第四項 並びに第七十三条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による留置について準用する。


この場合において、

同条第三項
第七十一条の規定による申請」とあるのは、
第七十五条第一項の決定」と

読み替えるものとする。

4項

第十三条第二十三条第三項 並びに第二十五条第一項 及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体 又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。

2項

前項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、その所在の地を管轄する地方委員会は、直ちに、決定をもって、その停止を解かなければならない。

3項

前項の決定は、急速を要するときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず一人の委員ですることができる。

4項

第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者が第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致されたときは、第二項の決定があったものとみなす。

5項

仮釈放者の刑期は、第一項の決定によってその進行を停止し、第二項の決定があった時からその進行を始める。

6項

地方委員会は、仮釈放者が第一項の規定により保護観察を停止されている間に遵守事項を遵守しなかったことを理由として、仮釈放の取消しをすることができない

7項

地方委員会は、第一項の決定をした後、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。

8項

前項の規定により第一項の決定が取り消された場合における仮釈放者の刑期の計算については、第五項の規定は、適用しない

1項

地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放を許されている者であって、仮釈放前 又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第五十九条第二項の規定にかかわらず、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。

2項

第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。