保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第四節 保護観察所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
三
号
保護観察を実施すること。
二
号
犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。
前二号に掲げるもののほか、この法律 その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。
保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助 及び協力を求めることができる。